参考情報

特殊車両通行許可申請に関する参考情報(罰則・用語解説・付記)をまとめました。

罰則について

Q. 特車違反の罰則はどの程度重いですか?
A. 特車違反の罰則はかなり重いとされています。運転者だけでなく事業者にも適用される「両罰規定」であり、状況により罰金・懲役、大口・多額度割引停止措置、措置命令の施行等が適用されます。
許可が必要な可能性がある場合は、早めの確認・申請をおすすめします。

用語解説

Q. 特殊車両通行制度とは何ですか?
A. 道路保全のため、一定の寸法や重量を超過する車両について、道路を通行させる場合、通行の許可または通行経路の確認の回答を受ける必要による制度です。
この手続きには、次の2つがあります。
特殊車両通行許可制度
特殊車両通行確認制度
Q. 特殊車両通行許可制度とは?
A. 道路管理者に車両情報と経路情報を提出して審査の結果、許可される制度です。
Q. 特殊車両通行確認制度とは?
A. 自動検索が可能な道路が対象になります。事前に通行させる車両を登録し、通行可能経路を確認後、確認手数料を支払うと回答書が交付され、即時に通行できる便利な制度です。
通行可能な車両には制限値があります。全ての手続きが24時間オンラインで可能です。
但し、登録に手間や費用はかかります。
Q. 到達番号・受理番号・許可番号の違いは?
A.
・到達番号:申請が提出された順番に出される番号です。
・受理番号:申請が正式に受理された時点で出される番号です。
・許可番号:申請が許可された時点で出される番号です。

※受理番号と許可番号は違うものですが、更新申請や変更申請に過去の許可番号を受理番号として使うことがあります。
Q. 特殊車両とは?
A. 車両の構造、あるいは積載貨物が特殊で、幅・長さ・高さおよび総重量のいずれかの制限値を超える車両を「特殊車両」といいます。
道路を通行するには通行許可または通行可能経路の回答が必要です。
無積載の場合には特殊車両でない場合でも、積載によって寸法や重量が一般的制限値を超える場合は特殊車両になります。注意が必要です。

【車両の構造が特殊】自走式建設機械やトラック・トレーラーの連結車等(トラック・トレーラーは殆ど特殊車両です)。
【積載する貨物が特殊】分割不可能なため一般的制限値を超える機械等を載せる車両。例:①海上コンテナ(開扉不可)②重量物運搬用セミトレーラー③ポールトレーラー。
Q. 一般的制限値(最高限度)とは?
A. 一般的制限値(最高限度)は次のとおりです。

【寸法】
・幅:2.5m
・長さ:12.0m
・高さ:3.8m(高さ指定道路は4.1m)
・最小回転半径:12.0m
※通常単車の場合は12.0mを超えることはありませんが、連結最小回転半径が12.0mを超える場合は高速道路通行許可は下りません。

【重量】
・総重量:20.0t(高速自動車道路及び重さ指定道路は最大25.0t)
・軸重:10.0t
・隣接軸重:18.0t〜20.0t(隣接軸距による)
・輪荷重:5.0t

※人が乗車、または貨物が積載されている場合はその状態にて、他の車両を牽引している場合は牽引車両を含みます。

【長さの特例(高速自動車国道通行の場合)】
・セミトレーラー連結車:16.5m
・フルトレーラー:18.0m
※積載貨物が被牽引車の車体前後にはみ出していないものの長さです。

【総重量の特例】
・特例5車種は、通行する道路種別及び最遠軸距により制限値に特例があります(詳しくはリンク参照)。
Q. 新規格車とは?
A. 新規格車は、総重量以外の制限値は一般的制限値と同じです。高速自動車国道や重さ指定道路には通行許可申請の必要はありませんが、その他の道路を通行する場合は特殊車両になります。
車両の前面に「20t超」の丸いワッペンが貼られています。
総重量の制限値は最遠軸距や長さによって、単車で25t、連結車で26tまであり得ます(リンク先参照)。
Q. 超寸法車両・超重量車両とは?
A. 特殊車両で特に寸法や重量の大きいものをいいます。個別審査となり、運行理由書や計画書が求められ、申請手続きが難しくなります。
Q. 指定道路とは?
A. 主な指定道路の例:
重要物流道路(高速国道や主要国道)
国際海上コンテナ(40ft背高)特殊車両通行許可不要区間
大型車誘導区間
重さ指定道路(総重量や軸距に応じて最大25tまで認められる道路)
高さ指定道路(高さの制限値を4.1mとする道路)
※高速国道は重さ指定・高さ指定です。
Q. 条件(A〜D)とは?
A. 橋梁等において、長さについてA〜C、重さについてA〜Dの条件が付くことがあります。多くの場合C・Dが付きます。
積載貨物の調整や経路を検討して、C・Dの回避を検討することがあります。
Q. 誘導車とは?
A. カーブや厳しい交差点部等を通過する際に他の交通安全を確保するための誘導装置や、橋梁等の構造物の保全のために配置するものです。
法令上はC・Dの条件がつく場所だけで良いのですが、実務上は全区間に付けるようです。
A. 道路法、道路交通法、道路運送車両法があります。
長さや幅においては道路交通法では制限外でなくても、道路法では制限外となることがありますので注意が必要です。重量規定は道路交通法にはありません。
Q. 問合せ先はどこですか?
A.
・道路法(車両制限令):国道事務所、高速道路会社、自治体等(特殊車両通行許可に関して)
・道路交通法(道路交通法施行令):各警察署(重量の規定はありません。規定は長さ、幅のみ)
・道路運送車両法:各運輸支局
Q. 国際海上コンテナ輸送に係る「許可不要制度」とは?
A. 国際海上コンテナ車(40ft背高)に限っては、一部道路において制限値が引上げられ、通行の許可及び通行可能経路の確認が不要です。
Q. 認証トラクターとは?
A. 通常軸重は10t以下ですが、11.5t以下に設計されたトラクターです。海上コンテナー用です。

付記(申請書不備の事例 等)

Q. 申請書不備の事例(よくある例)は?
A. 主な不備例:
・目的地に到達していない経路になっている。
・経路上の交差点番号が不足している。
・同一路線上の交差点等、不要な交差点が含まれている。
・出発地や目的地の住所が町名や市名までの記載になっている等、住所や路線名等に関して記載不備や誤りがある。
・中央分離帯等の影響により往路と復路で別ルートを通らなければならないところが、同一経路になっている。
・申請書に記載する車両諸元が、代表車検証の諸元でないものを記載している。
・申請書に記載する車両ナンバーと車検証ナンバーに誤りがある。
・積載物が車両からはみ出た場合でも車両諸元を記載している(この場合は積載物を含めた諸元を記載する必要がある)。
・車両諸元の入力値に誤りがある(車両寸法、重量等)。
Q. バン型フルトレーラー(ダブル連結トラック)車両長の緩和について
A. 条件付きで21mから25mに緩和されます(PDF)。本件は複雑なため、道路管理者との事前相談が推奨されます。
PDF:資料を見る
Q. 自動車運搬用セミトレーラーのはみ出しの緩和について
A. 表記について。
PDF:資料を見る

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内容を伺い、必要な手続きや進め方をご案内します。

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