ご依頼の流れ

申請から許可までの流れ

特殊車両通行許可は、申請書の作成やルートの設定など工程が多く、煩雑で時間のかかる手続きです。
申請ミスによる再提出や許可の遅延は、事業スケジュールに大きな影響を及ぼしかねません。
当事務所が現場のご負担を軽減し、スムーズな許可取得を全力でサポートいたします。

①申請

窓口申請とオンライン申請とがあります。
経路に国道事務所が管理する道路が一経路でも含まれている場合は、通常オンライン申請です。

②形式面の審査

不備がある場合は差し戻されます。
不備がなければ、申請人に納付書が送られてきます。 

③受付

納付金が納付されたら実質審査となります。
結果、不許可となっても返金されないため注意が必要です。

④実質審査

未収録道路・個別審査がなければ、許可書発行手続きとなります。
該当がある場合は、該当道路管理者に協議書が送られます。

⑤道路管理者の協議

出発地から目的地まで、デジタル審査だけで終わる経路はあまりありません。
多くは道路管理者の協議があり、この段階で時間がかかる場合があります。 

⑥許可書発行

審査が完了すると、許可書が発行されます。

許可期間

最長2年ですが、優良事業者には4年の延長があり得ます。
※超重量・超寸法車両は半分(2年間の延長)です。

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特殊車両通行許可申請 川上行政書士事務所

長野県松本市宮田8番26号
TEL 0263-26-5558
FAX 0263-26-9326

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