特殊車両通行許可申請
川上行政書士事務所
TEL 0263-26-5558
FAX 0263-26-2105

申請事務の流れ

申請から許可までの流れ

①申請
 窓口申請とオンライン申請とがありますが、経路に国道がある場合は通常オンライン申請です。

②形式面の審査
 不備なら差戻されます。無ければ申請人に納付書が送られてきます。

③受付
 納付金が納付されたら実質審査となります。結果、不許可となっても返金されないので注意が必要です。

④実質審査
 未収録道路、個別審査がなければ許可書発行手続きとなります。あれば該当道路管理者に協議書が送られます。

⑤道路管理者の協議
 出発地から目的地までデジタル審査だけで終わる経路はあまりありませんので、多くは道路管理者の協議があります。この段階で時間がかかる場合があります。

⓺許可書発行


□許可期間
 最長2年ですが、優良事業者には4年の延長があり得ます。

お問合せ

この度は、当事務所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
当事務所は特殊車両通行許可申請の手続き代行に特化を目指し日々研鑽の事務所です。
特殊車両通行許可は、申請書の作成やルートの設定など、煩雑で時間のかかる手続きが伴います。
申請ミスによる再提出や許可の遅延は、事業のスケジュールに大きな影響を及ぼしかねません。
当事務所は、そうした現場のご負担を軽減し、スムーズな許可取得を全力でサポーターいたしますので宜しくお願いします。

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