特殊車両通行制度
道路保全のため、一定の寸法や重量を超過する車両について、道路を通行させる場合、通行の許可または通行経路の確認の回答を受ける必要による制度です。この手続きには
・
特殊車両通行許可制度・
特殊車両通行確認制度があります。
□特殊車両通行許可制度
道路管理者に車両情報と経路情報を提出して審査の結果、許可される制度です。
□特殊車両通行確認制度
自動検索が可能な道路が対象になります。事前に通行させる車両を登録し、通行可能経路を確認後、確認手数料を支払うと回答書が交付され即時に通行できる便利な制度です。通行可能な車両には制限値があります。全ての手続きが24時間オンラインで可能です。但し、登録に手間や費用はかかります。
到達番号、受理番号、許可番号
・到達番号:申請が提出された順番に出される番号です。
・受理番号:申請が正式に受理された時点で出される番号です。
・許可番号:申請が許可された時点で出される番号です。
*受理番号と許可番号は違うものですが、更新申請や変更申請に過去の許可番号を受理番号として使うことがあります。
特殊車両
車両の構造、あるいは積載貨物、が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの制限値を超える車両を「
特殊車両」といい、道路を通行するには通行許可または通行可能経路の回答が必要です。
□「車両の構造が特殊」な車両
自走式建設機械やトラック・トレーラーの連結車、等です。
トラック・トレーラーは殆ど特殊車両です。
□「積載する貨物が特殊」な車両
分割不可能なため、一般的制限値のいずれかを超える機械等載せる車両です。
①海上コンテナ:開扉出来ません。
②重量物運搬用セミトレーラー
③ポールトレーラー
です。
一般的制限値(最高限度)
一般的制限値・寸法
幅 2.5m
長さ 12.0m
高さ 3.8m(高さ指定道路は4.1m)
最小回転半径 12.0m
・重量
総重量 20.0t(高速自動車道路及び重さ指定道路は最大25.0t)
軸 重 10.0t
隣接軸重 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満
19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m以上
かつ9.5t9.5以下
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上
輪荷重 5.0t
* 人が乗車し、または貨物が積載されている場合はその状態にて、他の車両を牽引している場合は牽引車両を含みます。
○長さの特例
高速自動車国道通行の場合
セミトレーラー連結車 16.5m
フルトレーラー 18.0m
*積載貨物が被牽引車の車体前後にはみ出していないものの長さです。
○
総重量の特例 特例5車種は総重量について、通行する道路種別及び最遠軸距ににより制限値に特例があります。(詳しくはリンク参照)
新規格車
新規格車は総重量以外の制限値は、一般的制限値と同じです。高速自動車国道や重さ指定道路には通行許可申請の必要はありませんが、その他の道路を通行する場合は特殊車両になります。車両の前面に「20t超」の丸いワッペンが貼られています。
総重量の制限値は最遠軸距や長さによって、単車で25t、連結車で26tまであり得ます。(リンク先参照)
超寸法車両、超重量車両
特殊車両で特に寸法や重量の大きいものを言います。
個別審査となり、運行理由書や計画書がもとめられ、申請手続きが難しくなります。
指定道路
条件
橋梁等において
長さについて A~C
重さにつて A~D
の条件が付くことがあります。多くの場合C、Dが付きます。積載貨物の調整や経路を検討してC、Dの回避を検討したりします。
誘導車
カーブや厳しい交差点部等を通過する際に他の交通安全を確保するための誘導装置や、橋梁等の構造物の保全のために配置するものです。
法令上はC,D、の条件がつく場所だけで良いのですが実務上は全区間に付けるようです。
車両の制限に関する法令
車両の制限に関する法令は
道路法、道路交通法、道路運送車両法、があります。長さや幅においては道路交通法では制限外でなくても道路法では制限外となることがありますので注意が必要です。重量規定は道路交通法にはありません。
問合せ先
・道路法(車両制限令):国道事務所、高速道路会社、自治体等
特殊車両通行許可の関してです。
・道路交通法(道路交通法施行令):各警察署
重量の規定はありません。規定は長さ、幅のみです。
・道路運送車両法:各運輸支局
国際海上コンテナ輸送に係る特殊車両通行許可不要制度
認証トラクター
通常軸重は10t以下ですが、11.5t以下に設計されたトラクターです。海上コンテナー用です。