特殊車両通行許可申請
川上行政書士事務所
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FAX 0263-26-2105

罰則

罰則

特車違反の罰則はかなり重いです。運転者だけでなく事業者にも適用される両罰規定です。罰金、懲役、大口・多額度割引停止措置、措置命令の施行,等が適用されます。

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この度は、当事務所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
当事務所は特殊車両通行許可申請の手続き代行に特化を目指し日々研鑽の事務所です。
特殊車両通行許可は、申請書の作成やルートの設定など、煩雑で時間のかかる手続きが伴います。
申請ミスによる再提出や許可の遅延は、事業のスケジュールに大きな影響を及ぼしかねません。
当事務所は、そうした現場のご負担を軽減し、スムーズな許可取得を全力でサポーターいたしますので宜しくお願いします。

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